働き方改革<2回目>【時間外労働】

こんにちは 進駸堂販売です
今回は「働き方改革」の2回目、「時間外労働」についてです

働き方改革における時間外労働の規制は、労働者の健康と生活の質を守るために重要な改革の一つです
以下に、時間外労働に関する主要な変更点と規制内容を詳しく説明します

【時間外労働の上限規制】

1)原則的な上限  時間外労働の上限は、原則として以下のように定められています
・月45時間 ・年360時間
これらの上限を超えて労働させることは、特別な事情がない限り認められません。

2)特別条項がある場合の上限
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合でも、以下の上限を超えることはできません
・年720時間以内  ・単月100時間未満(休日労働を含む)
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む) ・月45時間を超える回数は年6回まで

〇長時間労働の是正
長時間労働は様々な問題を引き起こしており、その是正が急務とされていました
具体的には以下の点が挙げられます
・労働者の健康への悪影響  ・ワーク・ライフ・バランスの阻害  ・少子化の一因
・女性のキャリア形成の妨げ  ・男性の家庭参加の阻害

〇施行時期
この新しい規制は以下のスケジュールで施行されました
大企業:2019年4月から  中小企業:2020年4月から

〇罰則
上記の規制に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります

〇36協定(サブロク協定)の重要性
時間外労働を行わせるためには、労使間で36協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定なしに時間外労働をさせることは労働基準法違反となります。

〇割増賃金
時間外労働に対しては、以下の割増率で賃金を支払う必要があります
・時間外労働(1ヶ月60時間まで):25% ・時間外労働(1ヶ月60時間超):50%
・深夜労働:25% ・休日労働:35%

※注意点
1)特別条項は臨時的な特別の事情がある場合のみ適用され、濫用は認められません
2)原則的な上限(月45時間・年360時間)を遵守する努力が求められます
3)時間外労働の上限規制は、法定労働時間を超える労働時間に適用されます
働き方改革における時間外労働規制は、労働者の健康を守り、ワーク・ライフ・バランスを改善することを目的としています。企業は、これらの規制を遵守しつつ、効率的な業務運営を行うことが求められています

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